関谷の罪

・刑法108条
  現住建造物等放火(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)

・刑法199条
  殺人(死刑又は無期若しくは3年以上の懲役)

・刑法204条
  傷害(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)

・刑法220条
  逮捕及び監禁(3月以上5年以下の懲役)

・刑法223条
  強要(3年以下の懲役)

・刑法249条
  恐喝(10年以下の懲役)


情状酌量の余地なし。
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