大友くんの罪
・刑法117条 爆発物等浸害(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役) ・刑法204条 傷害(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料) ・刑法208条の2 凶器準備集合及び結集(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金) ・刑法233条 信用毀損及び業務妨害(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ・爆発物取締罰則1条 爆発物使用(死刑又は無期若しくは3年以上の懲役) ・ストーカー行為等の規制に関する法律 13条(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金) 死体損壊については緊急避難を適用するものとする。 なお、犯行時被告は14歳未満であるため処罰されない。 |
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