大友くんの罪

・刑法117条
  爆発物等浸害(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)

・刑法204条
  傷害(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)

・刑法208条の2
  凶器準備集合及び結集(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

・刑法233条
  信用毀損及び業務妨害(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

・爆発物取締罰則1条
  爆発物使用(死刑又は無期若しくは3年以上の懲役)

・ストーカー行為等の規制に関する法律
  13条(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)


死体損壊については緊急避難を適用するものとする。
なお、犯行時被告は14歳未満であるため処罰されない。
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