恵美子の罪

・刑法130条
  住居侵入等(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)

・刑法190条
  死体損壊(3年以下の懲役)

・刑法260条前
  建造物損壊(5年以下の懲役)


犯行時の被告の責任能力の有無については考慮の必要あり。
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送