恵美子の罪
・刑法130条
住居侵入等(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
・刑法190条
死体損壊(3年以下の懲役)
・刑法260条前
建造物損壊(5年以下の懲役)
犯行時の被告の責任能力の有無については考慮の必要あり。
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